健康保険では、被保険者の収入で生計を立てている一定の範囲の扶養家族についても給付を行っています。この扶養家族を「被扶養者」と呼びます。
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
また他にも一定の条件が必要になります。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上であっても総合的に認められることもあります。
別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
■被扶養者になれる人
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(1)被保険者と同居していても別居していてもよい人(下表の赤枠内の人) |
配偶者(内縁関係も可)、子・孫、兄・姉、弟・妹、父母・祖父母などの被保険者の直系尊属 |
(2)被保険者と同居していることが条件になる人 |
(1)以外の3親等内の親族、被保険者の配偶者(内縁関係も可)の父母・連れ子、 配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母・連れ子 |
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上記により被扶養者の認定を行いますが、個々の具体的事情に照らしもっとも妥当と思われる認定を健保組合が行います。 |
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●被扶養者の範囲図● |
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※数字は親等数を表わします。 |
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