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地域支援事業は、平成18年4月に新たに創設された介護保険の介護予防事業です。 要支援・要介護認定で、非該当(=自立)と認定された方も、利用できます。 市町村が実施責任の主体となり、地域包括支援センターがその介護予防ケアマネジメントを行います。 地域支援事業における介護予防事業には、対象者別に2つの種類があります。 一つは、65歳以上のすべての高齢者を対象とする「介護予防一般高齢者施策」、もう一つは要支援や要介護になる可能性の高い虚弱な高齢者を対象とする「介護予防特定高齢者施策」です。 地域支援事業の目的は、早い段階から高齢者ができる限り自立した生活を送れるように支援することにより、要支援や要介護状態の予防やその重度化の予防と改善を図ることで、介護保険の基本理念を徹底する事業としても位置づけられています。
■地域支援事業における介護予防事業
介護予防一般高齢者施策
65歳以上のすべての高齢者の方が対象
ア.
介護予防普及啓発事業 介護予防に関するパンフレットなど、情報の提供
イ.
地域介護予防活動支援事業 ボランティア活動などを活用した介護予防活動の支援
介護予防特定高齢者施策
要支援や要介護になる可能性の高い虚弱な高齢者が対象
(市町村に「特定高齢者」と認められた方)
特定高齢者把握事業 基本健康診査などによる虚弱な高齢者の把握
通所型介護予防事業 地域の公民館などに通って受ける介護予防サービス
ウ.
訪問型介護予防事業 通いのサービスが利用できない方へ自宅へ訪問してくれる介護予防サービス
※介護予防特定高齢者施策のサービスを受けるためには、「介護予防ケアプラン」が必要です。地域包括支援センターに作成を依頼することができます。(無料)
■サービスを利用するまでの流れ