亡くなったとき

●被保険者が死亡した場合

 被保険者(本人)の家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)が被保険者の埋葬を行った場合、一律に50,000円が「埋葬料」として支給されます。
 家族(被保険者の収入により生計を維持していた人)がいなかったときは、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が支給されます。この場合は「埋葬費」といって「埋葬料」と区別されています。

●被扶養者が死亡した場合

 被扶養者が亡くなったときは「家族埋葬料」として、一律に50,000円が支給されます。

その他注意事項

1

死産の場合、埋葬料は支給されません(出産した後に亡くなった場合は支給)

2

健康保険では故意に事故を起こしたときは給付を受けられないことになっていますが、自殺の場合、「埋葬料」のみ支給されます。

3

資格喪失後の給付(本人が死亡した場合のみ)

次の何れかに該当する場合は、資格喪失後でも埋葬費が支給されます。

1

資格喪失後3ヶ月以内の死亡したとき

2

傷病手当金の継続支給を受けている間か、受けなくなってから3ヶ月以内に死亡したとき

申請書類はこちら

埋葬料(費)支給申請書

書式PDF

書類提出上の注意
A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
申請書は、健保に直接ではなく、人事労務担当部署に提出してください。
プリントアウト後、必ず自筆署名(自署でない場合は捺印)の上提出してください。

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