●就職先の健康保険に加入されるご家族
●年収130万円以上になる見込みのご家族
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健康保険扶養削除手続きが必要です!
現在健康保険の被扶養者となっているご家族が健康保険の資格要件に合っているか、添付の被扶養者資格自己点検チャートにてご確認をお願いいたします。
※年収は給与(交通費、賞与等を含んだ総支給額)、年金、事業収入や不動産収入など「税込」の総収入を指します。手取り収入ではありません。
※年金は老齢、遺族、障害、共済等、課税・非課税にかかわらず全ての年金を収入とみなします。受給年齢に達した被扶養者がいる場合は、年金額を確認してください。
※同居していない家族への手渡しによる経済的な援助は、仕送りしたこととはみなされません。
チャートをご確認いただいた結果、「そのご家族の方は被扶養者資格がありません」となる場合は扶養削除の手続きが必要です。
現時点では被扶養者資格要件を満たしていても、以下の1~7に該当した場合は扶養削除の手続きが必要です。
<ケース1>
被扶養者が就職し、新しい健康保険証を受け取ったとき
<ケース2>
同居している被扶養者の収入(給与・不動産収入・年金等)が増えて、以下のa.またはb.に該当した場合
a.被扶養者が年間130万円以上の収入を得ている場合
(60歳以上または障害厚生年金1・2級に該当する方は180万円以上の収入を得ているとき)
b.被扶養者が被保険者本人の年収の2分の1以上の収入を得ている場合
(被扶養者の年収が130万円(180万円)未満であっても)
※被扶養者に配偶者がいる場合、その配偶者または世帯年収と被保険者本人の年収を比較し、配偶者・世帯年収が被保険者本人の年収を上回るときは、被扶養者削除の手続きが必要となります。
<ケース3>
被扶養者が雇用保険の失業給付を受給することになったとき
但し、給付日額が3,612円未満のときは被扶養者となることができます。
<ケース4>
別居している被扶養者に経済的な援助(仕送り)を止めたとき
※別居の場合、収入条件を満たしているだけではなく、その被扶養者の収入を超える金額、かつ生活費の2分の1以上であるとみなされる程度の金額を送金していないと、健康保険の被扶養者とはなれません。
<ケース5>
別居している被扶養者の収入が増え、仕送り額を上回っている場合
<ケース6>
配偶者と離婚、もしくは養子を離縁したとき
<ケース7>
国内居住要件を満たさなくなったとき
被扶養者が上記1~7のいずれかに当てはまった場合は早急に被扶養者削除の手続きを行ってください。
法律上、「5日以内に被保険者は会社を通じて申請すること」と定められております。
例年、被扶養者が就職されて新たに健康保険に加入されたものの、当健保組合への扶養削除手続きが漏れ、扶養削除日が数か月遡るケースが発生しています。
遡って扶養削除となった場合、その間に発生した健保組合負担の医療費( 7~8割分)については、被保険者に請求されます。
公平な健康保険の事業運営を行うために、被保険者の皆様が必ずご確認ください。
ご協力の程よろしくお願いいたします。