健康保険組合の個人情報保護の取り組みについて

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健康保険組合における個人情報

個人情報保護法において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、氏名・生年月 日・その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。健康保険組合が保有 する個人情報に、被保険者や被扶養者に関する以下のようなものがあります。

被保険者・被扶養者の氏名、続柄、住所、性別、生年月日、電話番号、勤務先、学校名、家族 構成、標準報酬額、収入額、振込口座、レセプト情報(診療科・傷病名・診療内容・負担金額・ 既往歴など)、健康診査情報(健診種目名・健診受診日・健診機関名・疾病既往歴・所見な ど)、現金給付情報(労務不能期間・出産に関する事項・死亡に関する事項など)

健康保険組合における個人情報の取り扱い内容について

1.利用目的の特定、利用目的による制限
個人情報の取り扱いにあたっては、その利用目的をできる限り特定します。その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報は取り扱いません。

2.利用目的の通知・公表
健康保険組合が個人情報を取得する時は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除いて、事前にまたは取得後速やかに利用目的を本人に通知または公表します。利用目的を変更した場合においても、その旨を本人に通知または公表します。

3.個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保
偽りやその他不正な手段によって個人情報を取得することはありません。利用目的の達成に必要な範囲内で、取得した個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

4.安全管理措置、従業者・委託先の監督
個人情報の安全管理のため、個人データを取り扱う従業員の教育研修の実施や責任体制を明確にするとともに、物理的措置(入室管理や盗難防止)や技術的措置(データへのアクセス管理 等)を講じ、定期的に安全管理のあり方を確認し、万全を期します。業務委託にあたっては、個人情報を適切に取り扱っている事業者を選定し、安全管理措置を義務付け、必要かつ適切な管理・監督を行い個人情報の保護に努めます。

5.個人データの第三者提供の制限
原則として、個人データは、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。但し、健康保険組合が利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合等は、第三者に該当しませんので同意を必要としません。
<例外>次のような場合、同意がなくても個人情報を第三者に提供することがあります。
1)法令の定めに基づく場合
2)人の生命、身体または財産の保護のために必要であって加入者の同意を得ることが困難である場合
3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
4)国・地方公共団体等が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(同意が得られていると考える場合)
健康保険の事業遂行に必要不可欠であり、かつ、個別の同意を逐一得ることが必ずしも加入者の皆様にとって合理的であるといえないもので、①利用目的、②情報の項目、③提供手段と本人の求めによる提供停止が可能であることをあらかじめイントラネット等で説明して明快な反対・留保の意思表示のないもの
(第三者に該当しない場合)
事業主と共同で健康診断実施しているような「情報の共同利用」の場合で、あらかじめご本人に①共同利用される項目、②共同利用者の範囲、③利用目的、④管理責任者についてイントラネット等で公されているもの

個人情報の利用目的

1.保険給付のため
保険給付、高額療養費、第三者行為に係る損保会社等への求償、健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業

2.保険料の徴収等のため
被保険者資格の確認、標準報酬月額・標準賞与額の把握、健康保険料の徴収、被扶養者の認定、健康保険被保険者証の発行、被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託

3.保健事業のため
健康の保持・増進のための健診、保健指導、健康相談、健康増進施設運営機関の利用、高額医療費の資金貸付事業の実施、保健指導・健康相談の産業医への委託、医療機関への健診の委託、共同事業、健診結果の事業者への提供、高額医療費の資金貸付の共同事業、健康保険組合連合会主催の共同事業(各種人間ドック契約事業等)、保健事業の事業実施(歯磨きセットの配付・常備薬の配付・生活習慣病健診・各種人間ドック事業・在宅療養支援事業・高齢者訪問指導事業)の委託

4.診療報酬の審査・支払いのため
診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査、レセプトデータの内容点検・審査の委託、レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力・画像取込み処理の委託

5.健康保険組合の運営の安定化のため
医療費分析、疾病分析、医療費分析等の外部委託

6.その他
健康保険組合の管理運営業務のうち業務の維持・改善のための基礎資料、健康保険組合の管理運営業務に係る記録資料、適正な経理事務の執行、業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換)、第三者求償事務において保険会社・医療機関等への相談又は届出等