保険料と標準報酬月額

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■事業主と被保険者とで負担

健康保険組合の財源の大部分は事業主と被保険者であるみなさんから納められる
「保険料」で賄われています。

保険料は健康保険組合の医療費・給付金や補助金事業の費用だけではなく、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療制度への納付金としても拠出され、社会保障費用にも充てられてい ます。

■保険料の計算方法

保険料は、「標準報酬月額」に「保険料率」を掛けて計算され、毎月徴収されます。健康保険組合は 事業主も保険料を負担しています。

賞与についても年度の累計額 573 万円(千円未満を切り捨てた額)を標準賞与額の上限として、定 められた保険料率を掛けた保険料が徴収されます。

■報酬に応じて決定

保険料はみなさんの給料などの報酬を標準報酬月額の等級に当てはめ、決定されます。標準報酬月 額は最低58,000円から最高1,390,000円の50等級に分けられ、保険料ばかりではなく、出産手 当金や傷病手当金などの保険給付金算定の基礎にもなります。

標準報酬月額を決めるもとになる報酬の範囲は、労務の対象として支払われるものが全て含まれます。 給料などは税込の額で、定期券代なども合算して計算されます。

■標準報酬月額を決定するタイミング

1.資格取得時
 会社に入社したときや被保険者資格を得たとき、健康保険組合の資格取得手続をするとともに、標 準報酬月額の決定を行います。

2.定時決定
 毎年1回、7月1日にその年の 4,5,6 月の3ヶ月間の報酬を平均して決め、その年の9 月から翌 年の8月までの標準報酬月額となります。これを定時決定といいます。
 なお、定時決定時期に繁忙期などの理由により、4~6 月の報酬月額の平均が前年(8~7 月)の平 均額より2等級以上の差がある場合は、別途保険者算定されます。

3.随時改定
 昇給などによって 3ヶ月分の報酬を平均した額が、すでに決定されている標準報酬月額と 2 等級以 上の差を生じたときに、翌月から改定する場合があり、これを随時改定といいます。