●退職日以降、またはご家族を扶養から外された日以降は、今お持ちの健康保険証は使用できません。
●保険証は必ず、健康保険組合又は人事部労務課にご返却ください。
●任意継続をご希望の方は保険証番号が変わるため、在職中の保険証を必ず返却して下さい。
●退職、ご家族の扶養を外されるときは必ず「健康保険証」を当健保組合に返還して下さい。
●退職者から健康保険証の返還を受けた上司は、速やかに健康保険証を健康保険組合又は人事部
労務課まで送付して下さい。
■退職した後の医療保険手続きは以下の3通りです
①配偶者や家族の健康保険の被扶養者となる
②国民健康保険に加入する
③アイフル健康保険組合に「任意継続被保険」として加入する
∇①について
配偶者や家族の健康保険の被扶養者になる場合は、相手先(ご家族側の健康保険)に被扶養者認定されるかどうかを確認して下さい。
被扶養者として認定されなかった場合は、速やかに②又は③の手続きを行ってください。
☆扶養に入るには「社会保険資格喪失証明」が必要になる場合があります。退職申請時に人事部へ申請して下さい。
∇②について
●国民健康保険に加入する場合は、退職後速やかに市町村窓口に申し込んで下さい。手続や保
険料等の詳細については、各市町村にお問合せ下さい。
●手続を怠り、病気になってから国民健康保険に加入しようとした場合は、失業したときまで遡って保
険料を徴収されることになりますので、注意しましょう。
●国保に入るには「社会保険資格喪失証明」が必要になりますので、退職申請時に人事部へ申請
して下さい。
∇③について
手続き方法はこちら→退職後もアイフル健保へ加入したいとき(任意継続)