退職後もアイフル健保へ加入したい時(任意継続)

退職後もアイフル健康保険組合に加入したい場合は、健康保険料を現在の約2倍支払えば、任意継続として加入できます。
任意継続申請書は、必ず本人が責任をもってアイフル人事部労務課又は健保組合まで用紙を提出して下さい。申請書提出は本人責任です。上司等を経由して健保到着が 20 日を過ぎた場合等は任意継続の資格取得はできません。

■任意継続加入条件
在職期間(資格取得期間)が2ヶ月以上あり、退職日から 20 日以内(必着)に申請書提出後、健保が指定する期日までに保険料を納めた者。

■加入可能期間
任意継続の資格取得後、最長 2 年間

■保険料
給与から控除されていた健康(及び介護)保険料の約2倍になります。(会社との保険料折半がなくなり、任意継続は全額自己負担となるため)。
※月額給与が 33 万円以上の方は安くなる場合があります。

■手続方法
1)退職申請時に「健康保険任意継続」を「希望する」と選択。
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2)申請書に必要事項記入後、原本を健保又はアイフル人事部労務課へ提出
※退職日から 20 日以内必着。
※被扶養者がいる場合は、被扶養異動の欄も要記入。
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3)退職後、保険証を健保又は人事部労務課へ特定記録郵便又は簡易書留にて返却。
※記号番号が変わるため、返却されるまで新保険証は発行できません。
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4)健保にて申請書・保険証受付後、不備がなければ、保険料納付書・新保険証を申請書記入住所へ郵送。(保険料納付書・新保険証は、退職後にしか発行できません)
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5)保険料納付後、健保組合へTEL又は、健保にて保険料納付確認。納付がなければ新保険証は使用できません。

■保険料支払方法
申請書にて「毎月納付」、「半年前納(4~9 月分、10~翌年 3 月)」、「通年前納(4~翌年 3 月分)」のいずれかを選択

■納付方法・・・以下のいずれか
1.健保より送付される納付書で銀行の窓口又は ATM 又はネットバンキングにて納付
2.事前連絡の上、健保へ直接持参
※退職前やアイフル健保から納付書が届く前に保険料を入金することはできません。
※初回保険料納付期限は「健保組合が指定する日」(納付書到着から約1週間後)。
※2回目以降の納付期限は、毎月払い場合はその月の 10 日まで、前納の場合は前納対象となる期間の前月末日まで。

■その他
・アイフル健保への申請書到着が 20 日を過ぎた場合、任意継続の資格取得はできません。
・任意継続保険料は、確定申告の保険料控除の対象となります。申告は、支払額の記入と共に領収書の提出が必要となる場合があります。毎月又は前払い時の領収書とお送りする納付書控えは大切に保管して下さい。
・保険証が届くまでの間に病院を受診した医療費は療養費にて還付しますので、ご連絡下さい。
・海外留学など長期間日本を離れる場合は、健保組合まで事前にご連絡下さい。
・以下のいずれかに該当したときは任意継続被保険者資格を喪失します。
 ①納期限までに保険料を納めなかったとき
 ②他の健康保険の被保険者となったとき(就職等)
 ③2年間の期間が満了したとき
 ④死亡したとき

申請書 任意継続被保険者資格取得申請書 書式PDF