●被保険者又は被扶養者が出産したとき
■出産育児一時金
こちらをご確認ください。
●被保険者が出産したとき
■出産手当金
●支給要件
被保険者(本人)が以下の期間で出産のため労務に服さず給料をもらえないときに支給
※期 間:産前42日~産後56日(98日間)
※多胎妊娠の場合:産前98日~産後56日(154日間)
●1日あたりの支給額
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月以上ある場合
支給開始日以前の継続した 12 ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った 2/3
に相当する額。
支給開始日以前の被保険者期間が12ヵ月に満たない場合
支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額と、当該年度の前年度 9
月 30 日における前被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を比べて少ない方の額を使用して
計算します。
※正常出産、異常出産いずれの場合も支給されます。また、出産が遅れた場合は、その日数分も
加算されます。
●申請方法
①出産後、「出産手当金支給申請書」を印刷し、「被保険者が記入する欄」及び「支払金融機関
の欄(または受取代理人の欄)」に必要事項を記入
②出産をした病院に「医師または助産師が記入する欄」への記入(医師の証明)を依頼
③支給申請書を各在籍会社の人事担当者宛に提出
※郵送の場合は、特別記録郵便で送付して下さい。
※必ず「医師の証明」をもらって下さい。
※出産手当金は、休んだ期間につき事業主の証明(出退勤表、給与明細等)が必要です。
在籍会社の人事部門を経由して健保に提出されます。
※生まれた子をアイフル健保の被扶養者にする場合は、別途申請が必要です。
●注意事項
1.出産予定日より遅れて出産した場合は、以下①+②+③の期間で労務に服さず、給料を受け
ていない期間が対象となります。(この場合、予定日は産前に含まれます。)
①出産予定日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)
②出産予定日から実際の出産日までの期間
③出産後56日間
2.妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩であれば、死産、早産、流産でも支給されます。
3.出産手当金の支給日は、産後56日を経過してからになります。
4.同じ期間に対して傷病手当金との併給はできません。出産手当金が優先されます。
5.出産手当金期間終了後、育児休暇を取る方は、速やかに(出産手当金の期間が終了する
1ヶ月前までに)育児休暇申請を在籍会社に提出して下さい。
6.資格喪失後の継続給付(本人が出産した場合のみ)退職する前に被保険者期間が継続し
て1年以上あり、退職される時に出産手当金を受け取っているか、受け取れる状態にある方は、退職後
も産後56日まで引き続き受け取ることができます。
7.上記の場合において、出産一時金を請求する時の氏名と、退職時健保に届け出ていた氏名が
異なっている場合は、別途「氏名変更届」の提出が必要になります。
8.受け取られた給付金は、還付申告や確定申告等の医療費控除の対象にはなりません。
申請書類はこちら
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) 申請書PDF 見本PDF
出産費貸付申込書 申請書PDF
書類提出上の注意
●A4用紙で全てのページをプリントアウトして使用してください。
●出産育児一時金申請書・貸付申込書は、健保に直接お送りください。
●出産手当金申請書は、健保に直接ではなく、人事労務担当部署に提出してください。
●プリントアウト後、必ず自筆署名(自署でない場合は捺印)の上提出してください。