■Home>申請・手続き>病気やケガをしたとき>保険証を提示して治療を受けるとき(療養の給付)
健康保険を扱っている病院・診療所(=保険医療機関)に保険証を提示すれば、病気・ケガが治るまで、総医療費の内、一定割合の一部負担金を支払うだけで、治療・薬の支給・手術・入院などの医療が受けられます。これを「療養の給付」といいます。
●外来・入院時の医療費負担割合
対象者の年齢 | 一部負担金割合 | 健保の給付割合 |
---|---|---|
就学前 | 2割 | 8割 |
就学後~69歳 | 3割 | 7割 |
70~74歳 (高齢受給者) |
2 割 (現役並み所得者は3割) |
8 割 (現役並み所得者は7割) |
※現役並み所得者とは標準報酬月額 28 万円以上の方(単身世帯で年収 383 万円、夫婦世帯で520 万円未満である場合は除く)が該当します。
※昭和 7 年 9 月 30 日以前に生まれた方(平成 14 年 9 月 30 日以前に 70 歳になっていた方)、 及び 65 歳以上で寝たきりの障害認定を受けた方は、後期高齢者医療制度で給付を受けます。
※高齢受給者の方の一部負担金割合は、その方の収入状況により、2 割又は3割となります。
70 歳に達したとき、健保から負担金割合を記載した「高齢受給者証」を発行します。該当者は各医療機関窓口で保険証と高齢受給者証を提示して下さい。
●入院時食事療養費
入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額)を自己負担することになっています。標準負担額を超えた額は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。負担した食事の費用は高額療養費の支給対象にはなりません。
入院時の食事についての 1 食あたり標準負担額 | |
一般の方 | 460円 |
難病患者、小児慢性特定疾患患者の方(低所得者を除く) | 260円 |
低所得者(住民税非課税世帯の方)90 日までの入院 | 210円 |
低所得者で 91 日目以降の入院 | 160円 |
低所得者世帯の 70 歳以上の高齢受給者 | 100円 |
※65 歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。
●手続
医療機関窓口に保険証を提示するだけで、手続は必要としません。
●その他注意事項
1.業務上の傷病(通勤災害を含む)については保険証を使わず、医療機関窓口に業務上の傷病であることを申し出て受診して下さい。
業務上の傷病、通勤災害に関しては労災保険が適用されます。詳しくは、各所属会社の人事担当者までお尋ね下さい。
2.本人が退職したとき、又は死亡したときは、その翌日よりアイフル健康保険組合からの療養の給付は受けられなくなります。故意・過失を問わず、資格喪失後にアイフル健康保険組合の保険証を提示して療養の給付を受けた場合は、後日、医療費を返還して頂きます。
3.犯罪行為や故意に事故を起こしたとき(自殺未遂を含む)、又喧嘩や過度の飲酒によってケガをしたような場合は、給付の全額又は一部を制限します。
●訪問看護療養費
居宅で療養している人が、かかりつけの医師の指示に基づき、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費が現物給付として支給されます。
●対象者
難病患者の方や重度障害者の方、脳卒中などで倒れ、寝たきりの状態にある方、末期がんの在宅治療中で自宅で最期を迎えたいと希望する方等で、かかりつけの医師(主治医)がその状態が安定していると認めた在宅患者
●支払われる額
訪問看護療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から、患者が負担する一部負担金(基本利用料)を控除した額です。 指定訪問看護事業者の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等が医師の指示のもとに訪問し、療養上の世話や必要な診療を行った費用が支給対象となります。
<訪問看護療養費の対象となるサービス例>
病状の観察、清拭、洗髪、入浴の介助及び指導、床ずれの処置及び指導、医療器具類の管理、リハビリテーション、食事介助、排泄介助、家族への介護指導・相談、医師の指示による医療処置など
●その他注意事項
※介護保険からも給付を受けられるときは、原則として介護保険が優先されます。
※交通費やおむつ代などの実費、営業時間外の対応など特別サービスを希望した場合は特別料金の負担が必要になります。
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