■Home>申請・手続き>病気やケガをしたとき>交通事故にあったとき
事故(業務上や通勤途上は除きます)の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は原則として加害者が支払うことになるため、健康保険証は使用できません。
●交通事故にあったら
1.できるだけ冷静に
事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
また、治療を受けたときに診断書と領収書をもらうのを忘れないようにしてください。診断書は事故で受けた損害の証拠となるので、できるだけ詳しく書いてもらうようにしましょう。また、領収書は保険会社に提出するので、必ずもらうようにしてください。
2.加害者を確認
示談や裁判をするのに、最低限、次の事柄は確認しておく必要があります。
1.相手の氏名、年齢、住所、電話番号、勤務先(会社名、電話番号)
2.自動車のナンバー、色、型、車種
3.車の持ち主あるいは会社名、所在地、電話番号
4.自動車損害賠償責任保険証(保険会社名、証書番号、加入年月日)
5.免許証、車検証の番号など
3.警察へ連絡
どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。後になって届出ても現場の状況さえわからなくなり不利な立場に置かれることもあります。
また、「第三者行為災害届」を健康保険組合へ提出するときに、警察が発行してくれる事故証明書を添付することが必要です。必ず警察に連絡するようにしてください。
4.示談は慎重に
交通事故には後遺障害の危険があります。示談は慎重にしましょう。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に必ず健康保険組合へご連絡ください。
申請書類はこちら
第三者行為傷病届 申請書PDF