入院等で医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証)

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 入院等で医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、あとから自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的支払いは大きな負担になります。

 事前に「限度額適用認定証」を申請していただき、保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、高額療養費の払い戻しを受けないかわりに、1 ヵ月(毎月 1 日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれで提示が必要です。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
ただし、保険外負担分(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等は対象外。

 入院・外来を問わず医療費が高額になると見込まれ、制度の利用を希望される方は、事前に健康保険組合へ申請し、健康保険限度額適用認定証の交付を受けてください。

●注意
・限度額適用認定証は各医療機関窓口で受診の際、提示が必要です。
・家族同士で申請が重なった場合は、被保険者・被扶養者ごとに行う
必要があります。
・被保険者が低所得者の場合は、世帯全員分の住民票・世帯全員分の非課税証明書を添付の上「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出して下さい。
(ご利用の方は当健保までお問合せください。)
・申請書を郵送される場合は、紛失防止のため特定記録郵便で送付してください。
・限度額適用認定証は簡易書留にてお送りいたします。受取可能な住所を申請書にご記入ください。

申請書類はこちら

限度額適用認定申請書 申請書PDF

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