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疲労回復、慰安及び疾病予防を目的とする施術は、支給対象とはなりません。
柔道整復師の施術を受ける場合
■健康保険が毎回使えるわけではありません
接骨院・整骨院・整体で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉離れ を含む)の施術を受けた場合に健康保険の対象となります。
骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、予め医師の同意を得ることが必要です。
■治療を受けるときの注意
●単なる肩こり、腰痛などに対する施術は健康保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
●柔道整復師が患者に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインを頂くことが必要になります。
●保健医療機関(病院・診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても健康保険の対象になりません。
はり(鍼)・きゅう(灸)の施術を受ける場合
■健康保険が毎回使えるわけではありません
療養費の支給対象となる疾病は、主に以下の6疾病であり、慢性病で医師による適当な治療手段のない場合に限られます。
●神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症
※神経痛・リウマチ等と同等の慢性的な痛みを主な症状とするものについては、上記以外でも認められる場合があります。
※支給対象の疾病であっても、同時に同疾病の治療を医療機関で受けている場合は、支給対象外となります。
■治療を受けるときの注意
治療を受けるにあたって、健康保険が使えるのは、予め医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ね下さい。
保健医療機関(病院・診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、施術を受けても健
康保険の対象になりません。
あんま・マッサージ・指圧施術を受ける場合
■健康保険が毎回使えるわけではありません
療養費の支給対象となる症状は、一律にその診断名によることなく、筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮等医療上マッサージを必要とする場合に限られます。
※筋麻痺、片麻痺の緩解措置や関節可動域の拡大等、症状の改善とした医療用マッサージが支給対象となります。
※同一疾病により、医療機関で医療上のマッサージを受けているは、支給対象外となります。
■治療を受けるときの注意
マッサージの施術を受けるにあたって、健康保険が使えるのは、予め医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ね下さい。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のためのマッサージなどは健康保険の対象となりま
せん。