■Home>申請・手続き>病気やケガをしたとき>こんなときは健康保険が使えません
健康保険は、職場で働く人の業務外の病気やケガに対して給付されるものです。仕事中や通勤中に起こった病気やケガに対する医療費は、労働者災害補償保険(労災保険)で扱われ、健康保険の対象からはずされます。 以下の場合は、健康保険適用外です。
■健康保険が適用外となるとき
1.業務上の病気やケガのとき(労災保険で扱う)
2.通勤途上で起きた事故(労災保険で扱う)
3.予防注射
4.正常なお産
5.経済上の理由による人工妊娠中絶
6.労働能力に関係ないもの、美容整形手術など
7.健康診断、結核診断、人間ドックなど
8.身体の機能に支障がない先天性疾患
9.回復の見込みがない近視、遠視、斜視、色盲など
10.日常生活に支障がないソバカス、アザ、ニキビなど
11.その他、医師が治療を必要と認めないもの
しかし、治療の必要があると認められた場合には、健康保険が適用されます。
(労災保険の対象を除く。)
1.視力に変調があって保険医にかかったときの診療、検査、メガネの処方箋
2.ケガの措置のための整形手術
3.感染の危険がある場合の破傷風、狂犬病、麻疹、百日咳予防の注射
4.美容のためでなく、社会通念上必要があると認められる整形手術
5.治療する必要のある異常分娩、妊娠中毒症
6.母体保護法に基づく人口妊娠中絶
■健康保険の給付を制限するもの
次のような場合は、保険給付の全部又は一部を行わない場合があります。
1.故意の犯罪行為又は故意に事故(傷病、死亡等)を起こしたとき
2.闘争、泥酔又は著しい不行跡により事故を起こしたとき
3.少年院、監獄、留置場等に入ったとき
4.正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わないとき
5.詐欺その他不正の行為により保険給付を受け又は受けようとしたとき
6.正当な理由がなくて保険者(アイフル健康保険組合)の文書提出命令や質問、診断等を拒否したとき