医療機関が健康保険組合へ医療費を請求するための診療報酬明細書をレセプトといい、本人(代理人含む)から開示請求を行うことができます。
開示請求又は開示依頼を行い得る者の範囲
(1)被保険者等
①被保険者及び被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者
を含む。)(以下「被保険者」という。)
②被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
③被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
(2) 遺族等
①被保険者が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若し
くは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
②遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
③遺族がレセプトの開示依頼をすることにつき委任した代理人(任意代理人)
手続方法
(1)提出書類
診療報酬明細書開示請求書
(2) 添付書類
被保険者による開示請求の場合
①本人確認書類
運転免許証、外国人登録証明書、マイナンバーカード(個人番号をマスキン
グしたもの)、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、
共済年金証書、恩給証書等
※請求書に記載された氏名、住所(居所)が同一であること。婚姻等によって、
開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なる場合は、旧姓等が確認できる書類
を提出する。
※上記の本人確認書類を保持していない等、やむを得ない場合は、個別に本人
確認書類として適切なものを提出する。具体例として、外国政府が発行する
外国旅券、上記の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地
方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳等とする。
法定代理人からの開示依頼の場合
前記①に掲げる書類に加え、以下書類のいずれか(開示請求をする日前30日以内に
作成されたものに限る)を添付。
ア.戸籍謄本(抄本)
イ.住民票
ウ.登記事項証明書(「後見登記等に関する法律」による)
エ.家庭裁判所の証明書
オ.その他法定代理関係を確認し得る書類
任意代理人からの開示請求の場合
前記①に掲げる書類に加え、以下書類のいずれか(開示請求をする日前30日以内に
作成されたものに限る)を添付。
ア.被保険者の署名・押印のあるレセプト開示請求にかかる「委任状」
イ.委任状に押印された印の印鑑登録証明書