■Home>申請・手続き>被扶養者について>被扶養者になれる家族
・被扶養者は家族なら誰でもなれるわけではなく、健康保険組合の認定が必要です。
・被扶養者要件は一律ではなく、個別の状況に応じて扶養認定基準を総合的に判断しています。
・不適切な認定により不要な医療費が発生すると、健保組合の財政を圧迫します。
・その結果、将来的に保険料の引き上げや保健事業の縮小につながる可能性があります。
| 要件 | 被扶養者の範囲 |
|---|---|
| 生計維持関係(※1)のみ | ①直系尊属(父母、祖父母等) ②配偶者(事実婚を含む) ③子 ④孫(曾孫は入らない) ⑤兄弟姉妹 |
| 生計維持関係(※1) + 同一世帯に属する(※2) | ①被保険者の3親等内の親族(※3) ②事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子 (祖父母、孫は入らない) ③事実上婚姻関係にある配偶者が死亡した後の 父母及び子 |
1.生計維持関係とは
生計維持関係とは、その生計の基礎(衣食住)を被保険者に置くことを指します。
生計維持関係は、生活の実態に合わせて、次のように判定します。
Ⅰ.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、
かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満
Ⅱ.認定対象者が同一世帯に属していない場合
認定対象者の年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)、
かつ、被保険者からの月1回の援助(仕送り)による収入額より少ない場合
・被保険者は、その家族を経済的に主として扶養していなければいけません。
・別居の被扶養者の年収を12カ月で割った額以上の金額を毎月定期的に被保険者の仕送りが必要です。
※被保険者の単身赴任による一時的な別居、18歳以下の学生(全日制)などの別居の場合は不要です。
・仕送りの際は、銀行や郵便局等の公的機関を利用し、日付、金額、送金人、受取人が確認できる方法で行ってください。
・認定対象者が近隣にお住まいでも手渡しによる仕送りは認められません。
・仕送り証明書類(振込利用明細等)は廃棄せず2年間は保管してください。
2.年収について
年収は恒常的な収入(年金・事業収入・不動産収入・各種手当等)の合計を指します。
・雇用保険の失業等給付(日額3612円以上※)を受ける場合、「待期期間中または給付制限期間中」は収入無しと取り扱いますが、受給開始時に扶養削除手続きが必要です。
※被扶養対象者が60歳以上又は障害者の場合は5000円以上
・個人事業主の場合、税法上認められる経費と健康保険法上の経費は異なります。青色確定申告等書類で事業収入の実態が確認できない場合、扶養追加を認められません。
3.同一世帯に属する者とは
被保険者と住居及び生計を共同する者
4.3親等内の親族とは
①3親等内の親族(養子を含む)
②3親等内の姻族(法律上婚姻によりできた親族・・・配偶者父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫、伯(叔)父母、兄弟姉妹、甥姪)
■優先扶養義務
被保険者以外の優先扶養義務者が他にいないこと、 もしくは被保険者以外の優先扶養義務者が
いる場合、優先扶養義務者に扶養能力がなく被保険者が扶養せざるを得ない理由が必要です。
<優先扶養義者の例>
・母の場合は、その配偶者である「父」
・兄弟姉妹の場合は、親である「両親」
・祖父母の場合は、子である「両親」
■夫婦共同扶養の場合
原則として、年収の多い方の被扶養者になりますが、夫婦の年収が同程度(差が1割程度)で
ある場合は届出により、主として生計を維持する者を被扶養者とします。
■海外居住の家族について
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外留学している学生等、
生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。