被扶養者になれる家族

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健康保険法では保険料を徴収しない被扶養者にも保険給付を行うため、扶養加入の条件が定められています。

要件被扶養者の範囲
生計維持関係(※1)のみ①直系尊属(父母、祖父母等)
②配偶者(事実婚を含む)
③子
④孫(曾孫は入らない)
⑤兄弟姉妹
生計維持関係(※1)
+
同一世帯に属する(※2)
①被保険者の3親等内の親族(※3)
②事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子
(祖父母、孫は入らない)
③事実上婚姻関係にある配偶者が死亡した後の
父母及び子

(※1)生計維持関係とは
生計維持関係とは、その生計の基礎(衣食住)を被保険者に置くことを指します。
生計維持関係は、生活の実態に合わせて、次のように判定します。

I.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が 130 万円未満(60 歳以上又は障害者の場合は 180 万円未満)、 かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満

II.認定対象者が同一世帯に属していない場合
認定対象者の年収が 130 万円未満(60 歳以上又は障害者の場合は 180 万円未満)、 かつ、被保険者からの月 1 回の援助(仕送り)による収入額より少ない場合
※手渡しによるものは仕送りと認められません
●年収は恒常的な収入(年金・事業収入・不動産収入・各種手当等)の合計を指します。
●個人事業主の場合、税法上認められる経費と健康保険法上の経費は異なります。
青色確 定申告等書類で事業収入の実態が確認できない場合、扶養追加を認められません。

(※2)同一世帯に属する者とは
被保険者と住居及び生計を共同する者で、同一戸籍内にあるか、被保険者が世帯主である かを問いません。

(※3)3親等内の親族とは
①3親等内の親族(養子を含む)
②3親等内の姻族(法律上婚姻したことによりできた親族・・・配偶者の父母、祖父母、曾祖 父母、子、孫、曾孫、伯(叔)父母、兄弟姉妹、甥姪)

■夫婦共同扶養の場合
原則として、年収の多い方の被扶養者になりますが、夫婦の年収が同程度(差が 1 割程度)で ある場合は届出により、主として生計を維持する者を被扶養者とします。

■海外居住の家族について
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外留学している学生等、 生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。

上記は、基本的な基準であり、全ての方に当てはまるとは限りません。
被扶養者要件に該当しない方を認定してしまうことは、本来健保が負担する必要が無い医療費の支払 額が増え、健保組合財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の値上げや保健事業の削減といっ た、加入者全体の不利益につながります。
被扶養者認定の際には、認定対象者の年収や被保険者の扶養能力等、総合的かつ包括的に勘案し て慎重に個別対応しておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。