ご家族を扶養から外すとき

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扶養家族が就職等で扶養認定基準を満たさなくなった場合は、速やかに扶養削除手続きを行ってくださ い。

●手続き方法
COMPANY Web が利用できる方
①COMPANY Web から家族情報変更の申請
メインメニュー
    ↓
「こんな時は…入社,退職,引越,結婚,子の誕生,口座変更,個人情報変更など」
    ↓
「ご家族の情報を追加・変更する場合」

※以下内容を入力してください
a.変更日(扶養削除日)
 →就職して他健保に加入した日(入社日)や事実該当日を入力
b.税扶養区分を必要に応じて「非対象」
c.健保扶養区分を「非対象」
d.対象者の職業・収入額・削除理由を入力
e.資格喪失証明書が必要な場合は備考欄にその旨を入力

②扶養削除する方の保険証をアイフル人事部労務課まで特定記録郵便にて送付
(社内便可)
※保険証の返送がないと扶養削除の手続きが完了しません。
※送付の際に「扶養削除」と書いたメモを同封いただけると大変助かります。

Company web が利用できない方
在籍会社の人事部門にすみやかに削除対象者の保険証を提出

●注 意
 扶養削除対象者が他の健康保険加入日以降に、アイフル健康保険組合の保険証を使われると、 当組合が負担した医療費を全額返納していただくことになります。
 必ず扶養削除手続きと保険証の返却をお願いいたします。

●扶養削除手続きが必要なケース
<ケース①>
被扶養者が就職先の健康保険に加入したとき

<ケース②>
被扶養者の収入(年金・給与・不動産収入等)が増えて、以下の a.または b.に 該当したとき

a.被扶養者が年間130万円以上の収入を得ている場合
(60歳以上または障害厚生年金1・2級に該当する方は180万円以上 の収入を得ているとき)

b.被扶養者が被保険者本人の年収の2分の1以上の収入を得ている場合
(被扶養者の年収が130万円(180万円)未満であっても削除が必要)

※被扶養者に配偶者がいる場合、その配偶者または世帯年収と被保険者本人の年収を比較し、配偶者・世帯年収が被保険者本人の年収を上回るときは、被扶養者削除の手続きが必要です。

<ケース③>
被扶養者が雇用保険の失業給付を受給することになったとき
但し、給付日額が 3,612 円未満のときは被扶養者となることができます。

<ケース④>
別居している被扶養者に経済的な援助(仕送り)を止めたとき
※別居の場合、収入条件を満たしているだけではなく、その被扶養者の収入を超える金額、かつ生活費の2分の1以上であるとみなされる程度の金額を送金していないと、被扶養者とはなれません。

<ケース⑤>
別居している被扶養者の収入が増え、仕送り額を上回っている場合
※収入は年金・給与・不動産収入等の恒常的なものを指します

<ケース⑥>
配偶者と離婚、もしくは養子を離縁したとき

<ケース⑦>
国内居住要件を満たさなくなったとき

<ケース⑧>
子供を自分の扶養に入れているが、配偶者の年収が自分の年収よりも高くなったとき