アイフル健康保険組合並びにアイフル㈱等が共同で実施する健康診査事業の公表について

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アイフル株式会社等とは …アイフル株式会社、アイフル健康保健組合、AG ビジネスサポート株式会社、AG 債権回収株式会社、ライフカード株式会社、あんしん保証株式会社、AG ストックセンター株式会社、AG ミライバライ株式会社、AG クラウドファウンディング株式会社 を指します。

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。アイフル健康保険組合では、健康審査事業について、アイフル株式会社と共同実施し、健診データを共同利用していきます。したがって、法律で求められる①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者もしくは名称について、次のように公表いたします。

1.アイフル株式会社等との健康診査事業の共同実施について
当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であるため、母体企業であるアイフル株式会社とともに、健康診査事業を共同実施することといたします。

2.共同利用する健診データ項目について
・労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診)・生活習慣病検査項目(血液検査項目全て)
・人間ドック項目(各病院受診内容全て)
・脳ドック項目( 同 上 )
・肺ドック項目( 同 上 )
・主婦健診項目(アイフル健康保険組合設定受診項目全て)
※上記記載の人間ドック、脳ドック、肺ドックについては、健保連と病院団体等が契約し実施している各種人間ドック事業に参画し、健診施設を被保険者に公表しています。

3.健診データを共同利用する者の範囲
・アイフル健康保険組合職員・アイフル株式会社等の人事部労務担当者若しくは各事業所の社命により人事業務に取り行う社員

4.健診データを共同利用する者の利用目的について
アイフル健康保険組合においては、健康保険法150条の趣旨に則り、アイフル株式会社等の人事部門とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。具体的健診データの利用は、健保組合のコンピューターにデータ保存し、事業所の産業医による健康診断、健康指導を実施します。また、生活習慣病対象者及びその予備軍を、健診データを基に抽出し、健康教育を行います。
アイフル株式会社等の人事部門においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、アイフル健康保険組合とともに、健康の保持・増進に努めます。具体的健診データの利用は、労務課にデータ保存し、当社産業医の判定と指示にしたがって、健康相談、健康指導を実施します。

5.健診データの管理責任者名(もしくは名称)について
健診データの管理責任者は、アイフル健康保険組合の常務理事とアイフル株式会社人事部労務課の課長、若しくは、各事業所の人事責任者から任命された社員です。