病気やけがで働けないとき(傷病手当金)

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■支給要件
被保険者(本人)が以下の4つすべてに該当したとき、傷病手当金が支給されます。
1.業務外の病気やケガによる療養のためであること
2.労務不能であること(傷病手当金申請書の医師の意見欄に記入が必要)
3.連続4日以上休んでいること
 ※初めの3日間を「待機期間」といい、4日目から支給されます。
 ※待機期間の 3 日間は有給、公休、欠勤など、どんな休み方でもカウントされます。
4.休んでいる期間の報酬(給料)を受けていないこと
欠勤日を有給休暇に振替をして、結果的に報酬を受けてた場合は、
支給対象外となります。

■支給額
1日につき、標準報酬日額の3分の2

■支給対象期間
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して
1年6か月に達する日まで

■申請方法
①会社に長期欠勤することを伝え、待期期間を完成させる。
 ※有給を使って休むのか、欠勤扱いで傷病手当金を申請するのかは
各自で決めてください。
②「傷病手当金支給申請書」をB4用紙で印刷
③「1被保険者が記入する欄」(申請書の左半分)を記入
④別紙<記入上の注意>を参考に、添付書類を用意
 ※初回申請時は同意書の添付が必要
 ※毎回申請時に療養状況の回答と医療機関の領収書コピー添付が必要
⑤病院で「療養を担当した医師の意見欄」(申請書の右上)に、医師による記入を依頼
⑥各在籍会社の人事・労務担当宛に提出

※郵送の場合は、特定記録郵便で送付してください。
※すべての必要書類が揃わないと、支給審査が行えません。
※申請書の送付は症状が落ち着いてからでも結構です。
※傷病手当をもらう権利は支給開始日より 2 年で時効により消滅します。
※申請書に必ず担当医師の意見を記入してもらって下さい。(診断書の添付のみは不可。)
※年金受給者は、年金支払通知書のコピーを添付して下さい。
※会社を休んだことにつき、事業主の証明が必要になりますので、申請書は労務課等を経由してから健保に提出されます。
※休んだ日の属する月の給与が確定してから、手続を行います。

■資格喪失後の給付
 退職される前に被保険者期間が継続して1年以上ある方で、退職前に傷病手当金の支給を受けている方(又は受け得る方)は、資格喪失後も引き続いてその支給開始の日から起算し、1年6ヶ月にs至る範囲で申請することができます。
 ※資格喪失後も引き続いて給付を受けられる方は、健保組合に直接申請書を提出して下さい。

■注意事項

1.傷病手当金が支給されないケース
・出産手当金を受けているとき
・労災保険の休業補償給付を受けているとき
・厚生年金法による障害厚生年金(国民年金の障害基礎年金も含む)と受給が重なるときは、当該障害年金の額を1日当りの額に換算した額(年金額を 360 で割った金額)が、傷病手当金の額を下回るときのみ、その差額分を支給。
・任意継続被保険者が、厚生年金法による老齢厚生年金(国民年金の老齢基礎年金も含む)と受給が重なる場合は、当該老齢厚生年金等の額を1日当りの額に換算した額が、傷病手当金の額を下回るときのみ、その差額分を支給。老齢年金との調整は「任意継続被保険者(退職者)」のみであり、在職者の傷病手当金は、年金と併給されます。
・ケガが治ったものの障害が残り、労務不能となったとき

2.支給期間が長引く場合、こちらから日常生活状況に関する質問をさせて頂くことがあります。

3.受け取られた給付金は、還付申告や確定申告等の医療費控除の対象にはなりません。

4.傷病による欠勤が4日以上にわたるときは、アイフル人事部労務課に医師による診断書をご提出ください。

申請書類はこちら

傷病手当金支給申請書 申請書PDF 見本PDF