移送費を受けられるとき

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病気やケガで移動が困難な患者が、緊急その他やむを得ない事情により、移送されたときに立て替えた交通費等は、次の3つの支給要件全てを満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から支給します。

■支給要件
①適切な保険診療を受けるためのものであること
②移動を行うことが著しく困難であること
③緊急その他やむを得ないものであること

なお、以下は自己都合により転院する場合であるため、いずれも移送費の対象とはなりません。
・旅行先・出張先等で緊急入院し、自宅近くの病院に転院するために移送する場合
・入院先が自宅から遠いため、自宅近くの病院等に転院する場合
・ケガ等で搬送された病院で十分な治療が受けられるにも関わらず、離れた病院に移送する場合

■申請方法
  医師の意見および領収書を添付して移送費支給申請書を健保組合に提出

■注意事項
1.医師の同意書等、必要な添付書類が無い場合、療養費は支給できません。
2.受け取られた給付金額分は、還付申告や確定申告等の医療費控除の対象にはなりません。
(支払った額-給付額=差額がある場合は、差額分のみ対象)

申請書類はこちら

移送費支給申請書 申請書PDF 見本PDF