後発医薬品(ジェネリック薬品)の発売から5年以上経過または後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品について、後発医薬品との差額の4分の1相当を「特別の料金」として、患者自身が全額負担する仕組みが令和6年10月1日から始まります。
対象となる先発医薬品を患者希望で選択した場合、先発医薬品の額から「特別の料金」を除いた額は定率の患者負担が適用されるため、患者負担が増加することになります。
詳しくは以下リンク資料をご確認ください。
厚生労働省 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み
後発医薬品(ジェネリック薬品)の発売から5年以上経過または後発医薬品への置換率が50%以上の先発医薬品について、後発医薬品との差額の4分の1相当を「特別の料金」として、患者自身が全額負担する仕組みが令和6年10月1日から始まります。
対象となる先発医薬品を患者希望で選択した場合、先発医薬品の額から「特別の料金」を除いた額は定率の患者負担が適用されるため、患者負担が増加することになります。
詳しくは以下リンク資料をご確認ください。
厚生労働省 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み