・12月2日からは医療機関に「マイナ保険証」を提示して受診することが基本となります。
・マイナ保険証の利用申込みが未了の方(被扶養者を含め)は、速やかに利用登録を行ってください。
・健康保険証は、2024年12月2日以降発行されません。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
1.現行保険証の取り扱いについて
① 健康保険証の廃止
12月2日以降に交付日が設定される健康保険証は発行されません。
※該当例:12月1日以降の入社、被扶養者の追加、氏名変更、再発行申請者など。
② 現行健康保険証の有効期限
すでに発行済の健康保険証は、2025年12月1日まで有効です。
※銀行口座開設時などの身分証明書としては利用できません。
③ 氏名変更等
「マイナ保険証」に反映させるため、事業主に氏名変更の届出が必要です。
2025年12月1日までは現行健康保険証を届出書に添付してください。
※氏名変更があっても健康保険証の再発行は行いません。
④ 滅失・棄損等の再発行
紛失や破損が発生した場合の再発行は行いません。「マイナ保険証」を利用してください。
⑤ 退職時等の返納・回収
2025年12月1日までに退職等した場合、健保組合への返納が必要です。
紛失の場合は滅失届を提出してください。
※2025年12月2日以降は保険証として利用できないため、返納・回収は不要です。各自で処分してください。
⑥ 限度額適用認定証・高齢受給者証等
「マイナ保険証」で対応可能なため、原則発行しません。
「資格確認書」利用中等、マイナ保険証を利用できない方は申請により発行します。
※発行済のものは有効期限まで利用可能です。
2.「資格情報のお知らせ」の交付について
12月2日以降、健保組合での資格およびマイナンバー登録後に全員に交付されます。
※事業主にマイナンバーの届出をしていない被保険者・被扶養者には発行されません。
① 目的・用途
目的:健康保険の資格取得やマイナンバーの登録完了の通知。
用途:健康保険資格の登録情報確認
※「資格情報のお知らせ」単独の提示では医療機関は受診できません。
※一部の医療機関では「マイナンバーカード」と併用で受診可能な場合があります。
③ 発行時期
「マイナ保険証」の利用開始日以降に発行します。
④ 氏名変更等
氏名変更等があった場合、事業主に申請してください。
「マイナ保険証」に反映されます。旧「資格情報のお知らせ」の添付は不要です。
⑤ 滅失・棄損時等の再発行
各自でマイナポータルで情報確認できる場合は再発行手続き不要です。
⑥ 退職時等の返納
「資格情報のお知らせ」は健康保険証ではないため、返納・回収は不要です。
各自で処分してください。
3.「資格確認書」の交付について(例外的な対応)
「マイナ保険証」の利用が困難な方には、原則として申請により「資格確認書」を交付します。マイナ保険証と「資格確認書」を同時に保有することはできません。
① 目的・用途
目的:「マイナ保険証」の利用が困難な方の健康保険資格の提示
用途:マイナ保険証に代わり、医療機関等に提示することで受診可能となります。
② 交付の要件
以下に該当する方が対象です。
・マイナンバーカードを紛失
・マイナンバーカード更新手続き中
・マイナンバーカード電子証明書の有効期限切れ
・マイナンバーカードを持っているが健康保険証登録を未実施
・マイナンバーカード未取得
・マイナンバーカードを返納済み
・マイナ保険証による受診に第三者(介護者など)のサポートが必要
③ 有効期間・更新
有効期間:最長5年(満了時期を表記)。必要に応じ5年ごとに更新。
④ 交付申請
以下申請書を送付してください。
【送付先】
〒600-8420
京都府京都市下京区烏丸通五条上ル高砂町381-1
アイフル健康保険組合
※事業主にマイナンバー届出が必要です。
※保険証を持っている場合は、保険証を添付してください(同時保有不可)。
⑤ 発行時期
申請から10~14営業日後を目途に送付。
⑥ 現行保険証との併用不可
保険証と「資格確認書」は同時保有不可。保険証の返納が必要。
⑦ 氏名変更等
氏名変更時は所定の届出様式に旧「資格確認書」を添付して申請が必要です。
⑧ 滅失・棄損時等の再発行
所定の届出様式で申請してください。
⑨ 退職時等の返納
有効期間内に退職等の場合、健保組合への返納が必要です。
有効期間経過後は返納・回収不要。各自で処分してください。

